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保育の必要性認定について①|子ども・子育て会議

■認定の事由について

認定の事由とは、どうゆう場合に保育認定を受けることができるか? もっと平たく言うと保育所等を利用することができるか?という要件のことです。一般的には保護者が就労しているということが当たりますが、今回その「就労」を含めてその事由を定めようとしています。

 

ちなみに、現行制度では「保育の必要性の認定」ではなく「保育に欠ける要件」という表現で、児童福祉法によって下記がそれに該当するとされています。
現行の保育制度においても、「保育に欠ける」要件が児童福祉法施行令で定められています。その内容は、以下のとおりです。

 

<現行の「保育に欠ける要件」>
以下いずれかの事由に該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められること

①昼間労働することを常態としていること(就労)

②妊娠中であるか出産後間もないこと(妊娠・出産)

③保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること

④同居の親族を常時介護していること

⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること

⑥前各号に類する常態にあること

④同居の親族を常時介護していること。(同居親族の介護)

⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること(災害復旧)

⑥前各号に類する状態にあること。 (その他)

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