1Dec
■新しい制度における「保育の必要性認定」要件について
これに対して、新しい制度において「保育の必要性の認定」については、内閣府令にて下記に定められることになりそうです。
<新制度における「保育の必要性認定要件」>
以下のいずれかの事由に該当すること
①就労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な極めて短時間の就労は除く)
・居宅内労働(自営業、在宅勤務等)も含む
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・
⑤災害復旧
⑥求職活動(起業準備を含む)
⑦就学
・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
上記の通り、同居している家族・親族が子どもを保育できるかどうか?ということは、保育の必要性認定の要件自体からは外される模様です。また、①の就労は従来認められにくかった就労形態も認めるとともに、⑥〜⑨が新たに追加されるように、保育の認定対象となる人の範囲は大きく広がるようです。
すでに厚生労働省通知で運用上認められている⑥と⑨についても、自治体によっては徹底がされていないなどを勘案し、基準として明文化しようとするところは大変評価できると思います。
個人的には⑥求職活動中も認められるようになることで、「就職活動をするために保育園を利用しないといけないのに、就職できていないと入園できない」という矛盾が解消されるように明文化されるのは、大きな一歩だと感じています。
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