1Dec

平成27年からの子ども・子育ての新制度がスタートしますが、その先鞭として内閣府の管轄で「全国子ども・子育て会議」というのが開催されております。ここで国としての大筋の方向が示され、各自治体にその方針が降りてくるのですが、制度の根幹を為す議論が行われているのでよくウォッチをした方がよいと思います。
そうした中、保育園を利用するにあたり「保育の必要認定」というのが新制度では行われるようになりますが(基本的な流れは別途ブログに書こうと思います)、去る10月3日の子ども・子育て会議でおおむねの方向性が定まったようです。
新制度においては、保護者からの「申請」を受けた市町村が、基準に基づいて「保育の必要性」を認定して給付を行うという流れになっています。「この人は保育園を使う必要性があるかどうか?」ということを、3つの基準をもとに市町村が認定を行うということですね。
3つの基準とは
①認定の事由
②保育の必要量(要するに時間的なもの)
③優先利用(優先的に入所させるべきかどうか?)
を総合的に判断するとなっています。