13Dec
子ども・子育て会議を通して枠組みを作っている、平成27年度から施行予定の「子ども・子育て新制度」ですが、私としては画期的な表現変化が一つあると思っています。それは
保育に欠ける
という表現。これは児童福祉法の中で、保育所を利用する要件として「保育に欠ける状態」であること、と定義されているのですが、今の時代に非常にそぐわない表現だと思いませんか?
それが、今回の新制度では児童福祉法そのものは改正されませんが、内閣府省令という形で「保育を必要とする要件」と表現が非常に前向きになります。
これは大きな一歩だと思っています。