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保育所保育指針の改正ポイント(その2)

<このエントリーは新保育所保育指針に関して自分なりに整理をしているものです>

★ポイント2★
保育所が「幼児教育機関」として明確に位置づけられた

新保育所保育指針における、改正ポイントの2つ目は保育所が明確に「幼児教育機関」であると明記された点です。

新保育所保育指針の改正では、3歳以上児のいわゆる幼児期に関する記述というものが、保育所保育指針と幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の3つの指針・要領でほぼ共通化されました。(それぞれに記載されている「ねらい」「内容」および「内容の取り扱い」が5領域に沿って記載されており共通化されました)

これは保育業界においてもとても大きな改正ポイントで、今までは「保育」はあくまで福祉という位置づけで取り組んでいればよかったものが、「幼児教育機関」の一つであると定義づけられたということを意味します。

 

また、指針の中において「幼児教育を行う施設として共有すべき事項」として「育みたい資質・能力」と「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿(10の姿)」が示されました。

そして、乳幼児に関わる保育園・幼稚園・認定こども園の3つの幼児教育機関が共通して、この方針に基づいて幼児教育期間修了時の子どもの姿を意識して保育・教育にあたるように求められています。そして、それは小学校側においてもこの10の姿が共有され、小学校へのスムーズな接続が行われれうことが求められています。

 

新保育所保育指針の改正に座長として関わった汐見先生もよく「保育の保は保護(養護)であり、育は教育である。だから、保育とは養護と教育が一体となって行われるのである」と言われております。その意味付けが保育所保育指針の中で明確に定義されたという点で、このポイントは大きな改正ポイントの一つです。

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