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保育所保育指針の改正ポイント(その5)

<このエントリーは新保育所保育指針に関して自分なりに整理をしているものです>

★ポイント5★
職員に対する研修体制を強化するための項目が充実

幼稚園教諭は法律によって研修を受ける義務と権利があると定められています。しかしながら、保育士は幼稚園教諭のように研修を受ける権利と自由が法律で保障されていません。

保育士は国家資格であり、子どもの未来を支えるため、日々の業務だけでなく研修の場に積極的に参加することで、その専門性と知識・スキルを向上させて行く必要があります。

そのため、今回の改正にあたって「職員の資質向上」という章立ての中で、保育者に求められる専門性と、保育の質向上に向けた取り組みについての記載が充実するようになりました。

また、同時に保育園の運営責任者や経営者に対し、保育士に対する研修の提供機会を確保することを求めることが明示されるようになりました。

 

すでに運用が始まっている「処遇改善Ⅱ」の制度にリンクするように、キャリアパス制度の重要性について記載もなされています。

キャリアパスとは、その法人・保育園においてどのくらいの期間を保育士として働き、どのような研修を受け、どのようなスキルを身につけると、どのような役割・役職・ポストにつくことができるかという、保育士のキャリアアップの道筋示したものです。

そのキャリアパスを通して、適切な研修を受講し、実務の中で実践していくことで、最終的に保育士の処遇改善策という側面も持つ「処遇改善Ⅱ」による手当が支給できるようにしました。

 

こうした、保育士としての「キャリア」というものは、今までは漠然としていた状態でした。

それを、キャリアパスを設定することを求め、漠然としたものを明確にすることで、保育士の育成と質の向上を継続的に図っていくことが求められます。

同時に、保育士自身も多様なキャリアを作っていくことがこれからは求められるようになりました。

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